エゴスキュー友の会(会則)
株式会社エゴスキュー・ジャパン
- 第 1 条(名称等)
- 本会の名称はエゴスキュー・ジャパン フレンドリーメンバーシップ(エゴスキュー友の会)と称しま
す。本会は愛知県名古屋市東区泉 1-22-29 ストークビル久屋 3F 所在の、株式会社エゴスキュー・ジャパ
ンが運営します。
- 第 2 条(目 的)
- 本会は㈱エゴスキュー・ジャパンの一定基準以上のサービスをご利用いただいた個人の会員によって組
織され、サービス利用の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
- 第 3 条(特 典)
- (1)会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種セミナーやイベントに会員
価格が適用され優先的に参加いただけます。
(2)個人セラピーを別に定めた会員価格にて受けることができます。
(3)入会月より 1 年を経過した後、個人セラピー1 回を無料で受けられる権利が付与されます。
(4)本会の特典を利用できる会員は、継続して会費をお払い込みの会員に限ります。
(5)会員本人以外の2親等以内の親族の方には、レギュラー会員特典が適用されます。
- 第 4 条(会員区分・会員基準)
- (1)レギュラー会員 ※以下、何れかの項目に該当する場合
①個人セラピーを一人で8回以上受講済、又は8回コースを申込かつ受講料をお支払済の方
②ご家族で個人セラピー16回コースを受講済、又は16回コースを申込かつ受講料をお支払済の方
③アドバンス講習又はPAS講座を受講済みの方
④その他、当会が特別に入会を認めた方
(2)ゴールド会員 ※以下、何れかの項目に該当する場合
①個人セラピーを一人で 16 回以上受講された方
②ご家族で個人セラピー 16 回コースを2回以上受講された方
③個人セラピーを一人で 8 回以上受講(又はご家族で 16 回コース受講)かつ、アドバンス講習又はPAS講座受講済みの方
④その他、当会が特別に入会を認めた方
- 第 5 条(入会・会費の支払い)
- (1)本会へ入会ご希望のお客様は書面の入会申込書もしくは当会指定の web 上の申込フォームに記載
のうえ、月払いの方は2ケ月分の月会費を添えてお申し込み頂き、本会が入会を認めたときに入会並び
に契約成立とします。
(2)会費は月々2,200 円(消費税込)とします。
但し、12 ヶ月分を一括で支払う場合には、割引が適用され年額 22,000 円(消費税込)とします。
(3)初回会費は翌月以降の会費に充当されます。よって入会月はお支払い月の翌月となります。
(4)次回以降の会費につきましては、口座引落、クレジットカード払いのいずれか、会員の指定した方
法にて毎月 27 日(※銀行休業日の場合は翌営業日)に支払われ、支払翌月の会費に充当されます。
(5)初回会費の領収証は会員の求めに応じて発行いたします。但し、翌月以降、口座引落、クレジット
カード払いによって支払われた会費については、原則領収証は発行されません。
- 第 6 条(会員証・個人情報の取扱)
- (1)会員証は発行されません。
(2)会員の情報は本会所定の電磁的記録方法にて適切に管理されます。
(3)本会は、会則に基づき、会員あての各種案内状等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会
の際に届け出いただいた会員の氏名、住所、性別、契約番号、 契約コース名、契約口数、電話番号、生
年月日、及び前受金残高、カードの利用状況、お買い物等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ
適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
(4)会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により会
員ご自身の個人情報の内容が不正確 または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対
し、 訂正等を求めることができます。
- 第 7 条(住所変更等の届け出)
- (1)入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届
け出てください。
この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って 本会が発した通知は、会員に到達した
ものとみなします。
(2)会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはで
きません。
- 第 8 条(解約等)
- (1)この契約は、会員の申し出により、解約することができます。毎月 10 日までの申し出により、申
し出のあった月の末日をもって解約となります。
(2)本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約するこ
とができるものとします。
①会費の払い込みについて、本会の定める期間 (払込期日より 1 ヵ月)を超えて遅滞されたため本会
より20日以上相当 の期間を定め払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいた
だけなかったとき。
②入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき。
③この(会則)のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断した場合。
④第三者への譲渡転売その他不正または不適切な目的での入会であると本会が判断した場合。
⑤暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合
いが判明したとき。
⑥その他会員として不適格であると本会が判断した場合。
(3)会員は、本会が営業の廃止、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが
不可能になった場合には、解約することができます。
- 第 9 条(解約に伴う会費の精算)
- (1)いかなる場合においても、一度会員より納入された会費は返金いたしません。
- 第 10 条(会則の変更)
- 本会則は事前の通知なく変更される場合がございます。
変更は変更日の属する月の翌月より適用されます。但し、年払いにてお支払いの場合には、次回入会応
答月以降の適用となります。
- 第 11 条(ご相談窓口)
- 各種案内状等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・ 訂正・削除等の会員の個人情報に関
するお問い合わせをはじめ、本会に関するお問い合わせ、苦情等は下記窓口にて承ります。
東京セラピー・スタジオ
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-6 セルバ目黒 105
TEL 03-6456-4445
名古屋セラピー・スタジオ
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-22-29 ストークビル久屋 3F
TEL 052-961-3150
大阪セラピー・スタジオ
〒564-0028 大阪府吹田市昭和町 1-1 アイワステーションビル 901
TEL 06-6155-8690
札幌セラピー・スタジオ
〒064-0810 北海道札幌市中央区南十条西1丁目1-1 ニューオリンピア 817
TEL 080-4127-6945